「LEONというオンラインサロンに勧誘されたけど、これは安全なの?」「女性の学びの場と言われたけど、本当にそうなの?」そんな疑問を持って検索している方に、まず知っていただきたい重要な事実があります。
結論から言うと、LEONは「女性向けコミュニティ」を入口として、最終的に株式会社DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ)のネットワークビジネスへ勧誘することを目的としたオンラインサロンです。 つまり、「LEON」という独立した会社やサービスが存在するわけではなく、ダイヤモンドライフへの参加者を集めるための勧誘ファネル(導線)として機能しています。
この記事では、LEONとダイヤモンドライフの関係、実際の勧誘手口、法的な問題点、そして参加を検討している方や既に勧誘を受けている方が知るべき情報を、体験談や事実に基づいて詳しく解説します。感情的な判断ではなく、客観的な事実をもとに冷静に判断していただくための材料を提供します。
結論|LEONは「女性オンラインサロン」を装ったダイヤモンドライフへの勧誘ファネル
まず最も重要な構造を理解しましょう。LEONは独立したサービスでも会社でもなく、ダイヤモンドライフのネットワークビジネスへ参加者を誘導するための「入口」として機能しているコミュニティです。
LEONという会社は存在しない
法人格の確認
国税庁の法人番号公表サイトや法務局の登記情報を調べても、「LEON」「株式会社LEON」という名称の法人は確認できません。これは非常に重要なポイントです。
もしあなたがLEONの勧誘を受けているなら、以下の点を確認してください。
- 勧誘者に「LEONの本社の住所と電話番号」を尋ねてみてください
- 「LEONの代表者名」を聞いてみてください
- 「LEONの法人番号」を確認してみてください
これらの質問に対して明確な回答が得られない、または曖昧にされる場合、それは「LEON」が法人格を持たない、つまり会社ではないことの証拠です。
LEONからダイヤモンドライフへの勧誘フロー
典型的な勧誘の流れ
実際の体験談から報告されているLEONの勧誘フローは以下の通りです。
ステップ1: Instagram等のSNSでの接触
↓「女性の学びの場」「コミュニティ」「オンラインサロン」として誘う
↓(この段階ではネットワークビジネスとは言わない)
ステップ2: LEONの「説明会」に誘導
↓「学びと仲間づくり」を強調
↓コミュニティの魅力を伝える
ステップ3: 後半でダイヤモンドライフの紹介
↓「実はダイヤモンドライフと提携しています」
↓商品(ミミズ由来サプリ)と報酬プランの説明
ステップ4: ダイヤモンドライフとの契約
↓契約先は「株式会社DAIYAMONDLIFE」
↓初期費用約3万円 + 月額約1万円
つまり、LEON = ダイヤモンドライフへの勧誘を目的としたコミュニティであり、最終的な契約先・商品提供元・報酬支払元はすべてダイヤモンドライフです。
- SNS(Instagram等)での接触
- 「女性の学び」「仲間づくり」を強調
- ネットワークビジネスとは言わない
- 「お話ししませんか?」とZoom説明会へ誘導
説明会の後半で明かされる
- 契約先: 株式会社DAIYAMONDLIFE
- ビジネスモデル: 連鎖販売取引(MLM)
- 商品: ミミズ由来サプリメント等
- 初期費用: 約3万円
- 月額費用: 約1万円(商品自動購入)
- 収益: 新規会員勧誘でコミッション発生
重要: LEONという会社は存在しません。実際の契約先・商品提供元・報酬支払元はすべて「ダイヤモンドライフ」です。
契約主体は株式会社ダイヤモンドライフ
実際の契約先
LEONというコミュニティを通じて勧誘されたとしても、最終的な契約書や概要書面(特定商取引法で交付が義務付けられている書面)には、「株式会社DAIYAMONDLIFE」または「ダイヤモンドライフ」と記載されます。
契約書に記載される内容
- 統括者(本部): 株式会社DAIYAMONDLIFE
- 商品: ダイヤモンドライフのミミズ由来サプリメント等
- 初期費用: 約3万円(登録料・スターターキット)
- 月額費用: 約1万円(商品の自動購入)
- 支払先: ダイヤモンドライフの指定口座
- 会員規約: ダイヤモンドライフの規約
「LEON」という名称は契約書には現れません。これは非常に重要な事実です。
なぜこの構造が問題なのか
- ブラインド勧誘の可能性: 「女性コミュニティ」として誘い、後からビジネスの話をするのは特定商取引法違反の可能性が高い
- 実態の不透明性: LEONで検索しても正確な情報が出てこない(ダイヤモンドライフの評判を隠せる)
- 責任の所在が不明確: トラブル時に「LEONは知らない」と言われる可能性
- 判断材料の不足: ダイヤモンドライフの過去の評判や行政処分を確認できない
ダイヤモンドライフについての詳しい情報は、ダイヤモンドライフはやばい?実態と辞め方を解説した記事で詳しく説明していますので、必ず確認してください。
LEONとダイヤモンドライフの関係を図解的に整理
「LEON」と「ダイヤモンドライフ」の関係を正確に理解することが、冷静な判断の第一歩です。ここでは、その構造を分かりやすく整理します。
ダイヤモンドライフとはどんなビジネスか
企業概要
株式会社DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ)は、健康食品や美容商品を扱う企業で、販売方法として「連鎖販売取引(ネットワークビジネス/MLM)」を採用しています。
ビジネスモデルの特徴
ダイヤモンドライフは、特定商取引法で定義される「連鎖販売取引」を行っています。これは以下の特徴を持つビジネスモデルです。
- 商品やサービスを販売する事業である
- 再販売や販売のあっせんをする者を勧誘する
- 特定負担(商品購入等)を伴う
- 特定利益(紹介報酬等)が得られることを誘引する
これらの条件を満たす取引は、法律によって厳しく規制されています。ネットワークビジネス自体は合法ですが、勧誘方法や運営方法によっては違法となる可能性があります。
ネットワークビジネスの基本的な仕組みについては、ネットワークビジネスとマルチ商法の違いを徹底解説した記事で法的な位置づけを含めて詳しく説明しています。
取扱商品
ダイヤモンドライフが扱う主な商品は以下の通りです。
- 健康食品: 酵素ドリンク、サプリメントなど
- 美容商品: 化粧品、スキンケア製品など
- 日用品: その他の健康・美容関連商品
これらの商品は、一般的な市販品と比較して高価格に設定されていることが多く、毎月約1万円〜1.5万円程度の継続購入が必要とされるケースが報告されています。
会員制度と報酬プラン
ダイヤモンドライフでは、会員が新たな会員を勧誘し、その会員の売上や購入額に応じて報酬を得る仕組みになっています。ランクが上がるほど報酬率が上がる階層的な構造があり、ランクを維持するためには一定額の商品購入が必要とされます。
LEONはその中の「会員グループ(チーム)」
LEONの正体
LEONとは、ダイヤモンドライフの会員(ディストリビューター)の中で、特定のリーダーのもとに集まったグループ・チーム・コミュニティの名称です。会社ではなく、会員同士の集まりです。
構造を図解的に表すと
株式会社DAIYAMONDLIFE(本体企業)
├── 会員A(個人)
├── 会員B(個人)
├── LEONグループ(会員Cをリーダーとするチーム)
│ ├── 会員C(リーダー)
│ ├── 会員D
│ ├── 会員E
│ └── 新規勧誘ターゲット ← あなた
├── 別のグループ名(会員Fのチーム)
└── その他の会員
すべての会員は、最終的にダイヤモンドライフと契約し、ダイヤモンドライフの商品を購入します。LEONは、その中の一つのグループに過ぎません。
なぜグループ名が前面に出るのか
LEONというグループ名を前面に出して勧誘する理由は、主に以下の通りです。
- 企業名の検索回避: 「ダイヤモンドライフ」で検索すると、否定的な口コミやトラブル事例が多数ヒットする可能性がある
- コミュニティ感の演出: 「会社」ではなく「コミュニティ」「学びの場」という印象を与えやすい
- 勧誘のハードルを下げる: 「ビジネスの勧誘」ではなく「素敵なコミュニティの紹介」として近づきやすい
- グループリーダーのブランディング: 独自の名前で活動することで、リーダーの影響力を高める
名前を変えて活動できる構造の問題点
この構造には以下のような問題があります。
- 勧誘される側が実態を把握しにくい
- 「LEON」でトラブルが起きても、グループ名を変えて活動を続けられる
- 本体企業(ダイヤモンドライフ)の評判や過去の問題を隠しやすい
- 消費者が正しい情報にたどり着きにくい
重要なポイント
あなたが「LEON」に興味を持っているなら、調べるべきは「LEON」ではなく、「株式会社ダイヤモンドライフ」です。契約先はダイヤモンドライフであり、購入する商品もダイヤモンドライフの製品、支払うお金もダイヤモンドライフに行きます。
ダイヤモンドライフの実態、過去の評判、トラブル事例、解約方法などを事前に調べることが、適切な判断をする上で極めて重要です。
LEONで多く報告されている勧誘手口の実態
「素敵な投稿ですね」「私も同じママです」「女性の成長を応援するコミュニティがあるんです」
Instagram活用マニュアルに基づく組織的勧誘。1日50件の「50ポチ活動」で見込み客を探す。この段階では「ダイヤモンドライフ」「ネットワークビジネス」という言葉は一切出ない。
「お話ししませんか?」「カジュアルにZoomしませんか?」
Zoomに入ると組織的な事業説明会が始まる。前半30分は「女性の成長」「学びと仲間づくり」の話。後半で突然「実はダイヤモンドライフと提携しています」と明かされる。これは特定商取引法違反のブラインド勧誘。
「会費を払ったら無料でサプリがもらえる」または「サプリを買えば無料で学べる」
契約先:株式会社DAIYAMONDLIFE
初期費用約3万円 + 月額約1万円(ミミズ由来サプリの自動購入)= 年間約15万円。コミュニティ参加費ではなく、ネットワークビジネスの商品購入契約。サプリの効能説明(「ワクチン解毒」等)は薬機法違反の可能性。
「ビジネスをしても、しなくても自由です」「やってもやらなくてもOK」
月1万円の費用を回収するには新規会員を勧誘するしかない。表向きは「自由」だが、経済的には勧誘せざるを得ない構造。会員の多くは自分がネットワークビジネスをしているという自覚がなく、特商法違反のリスクを知らないまま勧誘活動をしている。
このプロセスには特定商取引法第33条の2違反(ブラインド勧誘)および薬機法第68条違反(虚偽・誇大広告)の可能性があります。「お話ししませんか?」と誘われて事業説明会になった場合、それだけで違法です。
LEONを通じたダイヤモンドライフへの勧誘には、極めて巧妙で組織的なパターンがあります。これらの手口を知ることで、自分が置かれている状況を客観的に判断できます。
第1段階:「女性コミュニティ」を装ったSNS接触
Instagram活用マニュアルの存在
LEONの会員には、「Instagram活用マニュアル」という詳細な勧誘手順書が渡されます。これは組織的な勧誘システムであり、個人の善意ではなく、マニュアル化されたビジネス活動です。
50ポチ活動の実態
マニュアルには「1日50件のアカウントにアプローチする」ことが指示されています。これが「50ポチ活動」と呼ばれるものです。
具体的な手順
- ターゲット層(ママ/自己啓発好き/副業志望/起業女子など)をハッシュタグで検索
- 1人ずつプロフィールを開き、投稿に数件「いいね」
- その場でフォロー
- フォローバックが来たらすぐにDMを送る
これを毎日繰り返します。体験者によれば、1日50件で1時間半〜2時間かかり、子育てや家事の合間にやるには想像以上の負担です。
DM勧誘の典型パターン
最初から「ビジネス」や「ネットワークビジネス」という言葉は一切使われません。
- 「素敵な投稿ですね。私も同じママです」
- 「子育て中ですか?私も同じなんです」
- 「最近どんなお仕事されてますか?」
- 「女性の成長を応援するコミュニティがあるんです」
心理的距離の縮め方
共感から始まり、悩みを打ち明けると寄り添ってくれます。「この人なら信頼できるかも」と心を許してしまう…そんな心理的な仕組みが組み込まれています。
数日やり取りを続けた後、こんなDMが届きます。
「実は、女性のためのオンラインコミュニティLEONで活動していて…もし良かったら一度お話を聞いてみませんか?」
重要: この段階でも「ダイヤモンドライフ」「ネットワークビジネス」「商品購入」という言葉は一切出てきません。
第2段階:「お話ししませんか?」が「事業説明会」にすり替わる
誘い文句と実態の乖離
「お話ししませんか?」「カジュアルにZoomしませんか?」と軽い雰囲気で誘われます。しかし、指定されたZoomに入ると、事業説明会が始まります。
これは明確な言葉のすり替えです。
- あなたが思っていた: 1対1の気軽な会話
- 実際に始まったこと: 組織的な事業説明会
説明会の構造(前半30分)
Zoom説明会の前半では、「女性の成長」「学びと仲間づくり」といった魅力的な話が続きます。
- 「女性が経済的に自立するための場」
- 「月1回の勉強会や交流イベント」
- 「Instagram運用・副業ノウハウ・メンタルマネジメントが学べる」
- 既存メンバーの「人生が変わった」という体験談
- コミュニティの一体感、仲間意識の演出
この段階では「素敵なコミュニティかも」と感じさせる内容です。
説明会の転換点(後半)
説明会の後半、スライドが切り替わり、突然空気が変わります。
「実は、LEONはダイヤモンドライフという事業と提携しています」
ここで初めて、ネットワークビジネスの話が出てきます。
第3段階:「会費」という名のダイヤモンドライフ契約
会費の正体
「コミュニティの会費」として提示されるのは、以下の内容です。
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 初期登録料 | 約3万円 |
| 月額会費 | 約1万円 |
| 実態 | ダイヤモンドライフの契約 + ミミズ由来サプリの毎月自動購入 |
重要な事実
「会費を払ったら無料でサプリメントがもらえる」 または 「サプリメントの料金を払えば無料で学べる」
どちらの説明も使われますが、実質的には同じことです。つまり、コミュニティの参加費ではなく、ダイヤモンドライフのネットワークビジネス契約 + 商品購入なのです。
薬機法違反の可能性が高い効能説明
ミミズ由来サプリの説明では、以下のような表現が使われます。
- 「血液をサラサラにする」
- 「コロナワクチンの解毒になる」
- 「体質改善に効果的」
これらは医薬品でない商品に医薬品的効果を謳うもので、薬機法(旧薬事法)第68条違反の可能性が極めて高いです。
第4段階:「やらなくてもいい」が実質的な強制になる仕組み
表向きの説明
「ビジネスをしても、しなくても自由です」 「やってもやらなくてもOKですが、せっかくならビジネスにも挑戦してみませんか?」
実態
毎月約1万円の「会費」(実際はサプリ購入費)を支払い続けることになります。この費用を回収するには、新規会員を勧誘してコミッションを得るしかありません。
つまり、表向きは「自由」と言われても、経済的には勧誘せざるを得ない構造になっています。
会員は「無自覚にネットワークビジネスをしている」
最も深刻な問題
実際にLEONの会員の多くは、自分がネットワークビジネスをしているという自覚がありません。
- 「女性コミュニティの仲間を増やしている」と思っている
- 特定商取引法を知らないまま勧誘活動をしている
- 知らないうちに法律違反に加担している可能性がある
会員が行う活動
- 毎日の50ポチ活動(Instagram集客)
- DMで「お話ししませんか?」と誘う
- Zoom説明会に動員する
- アップライン(上位者)に繋ぐ
これらはすべて、ダイヤモンドライフのネットワークビジネスにおける勧誘活動です。
個人事業主の無給拘束
LEONの会員の中には個人事業主や1人サロンのオーナーも多いですが、以下のような時間を無給で費やしています。
- 毎日の50ポチ活動(1.5〜2時間)
- DM対応
- Zoom説明会への参加
- メンバー同士の交流・シェア会
- 勉強会・研修
せっかく学んだビジネススキルを活かす場がなく、結局は「DM送付 → 説明会動員 → アップに繋ぐ」という単純作業に終始します。
「アウラ事件」の焼き直し
過去の類似事例
約1年半前に「アウラ事件」という事例がありました。これは、@cosme(アットコスメ)で人を集めて、最終的にMLMに勧誘する手法でした。
LEONとの類似性
- 新しい名前(LEON)
- 新しいロゴ
- 新しいZoom背景
しかし、中身は「MLM誘導シナリオのテンプレート」に忠実です。
構造の共通点
【過去】@cosme(美容) → MLM勧誘
【現在】LEON(女性コミュニティ) → ダイヤモンドライフ勧誘
入口の「看板」を変えるだけで、同じ構造を繰り返すことができます。
断りにくくなる心理的仕組み
信頼関係を築いてから本題に入る
これは、典型的なネットワークビジネスの流れです。
- 共感・寄り添い(数日〜数週間)
- 信頼関係の構築
- 「仲間」としての認識
- ようやく本題(ビジネスの勧誘)
一度”仲間”として交流を重ねてしまうと、断る = 相手を傷つけるような気持ちになってしまいます。
特に、子育ての悩みを共感してもらっていた、将来の不安を聞いてもらっていた、という場合、急に距離を置くのは心理的に非常に困難です。
ネットワークビジネスが嫌われる7つの理由では、人間関係を利用した勧誘の問題点について詳しく解説しています。
この勧誘は違法?特定商取引法の観点で解説
LEONコミュニティを通じた勧誘が法的にどう評価されるのか、特定商取引法の観点から詳しく見ていきます。
ネットワークビジネス自体は違法ではない
まず大前提の確認
ダイヤモンドライフのような連鎖販売取引(ネットワークビジネス/MLM)は、適切に運営されている限り合法です。「ネットワークビジネス=違法」「MLM=詐欺」というわけではありません。
特定商取引法における連鎖販売取引
日本の法律では、以下の4つの要件を満たす取引を「連鎖販売取引」として定義し、特定商取引法で規制しています。
- 物品の販売または役務の提供等の事業であること
- 再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を勧誘すること
- その者に特定負担(商品購入など)を伴うこと
- 特定利益(紹介料など)が得られると誘引すること
ダイヤモンドライフは、この定義に該当する連鎖販売取引を行っている企業です。
合法である条件
連鎖販売取引が合法であるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 勧誘時に、統括者の名称や勧誘目的を明示する
- 契約前に概要書面を交付する
- 契約後に契約書面を交付する
- 虚偽の説明や威迫行為を行わない
- クーリングオフ制度について適切に説明する
- 商品に実質的な価値がある(ねずみ講ではない)
これらの条件をすべて満たしていれば、ネットワークビジネスは合法です。
ネットワークビジネスは違法?合法と違法の境界線を徹底解説では、法的な位置づけと過去の摘発事例について詳しく説明しています。
違法性が強く疑われる「ブラインド勧誘」
勧誘目的不告知とは
特定商取引法第33条の2では、連鎖販売取引の勧誘を行う際、勧誘に先立って、以下の事項を告げる義務があります。
- 統括者の名称
- 勧誘者の氏名(名称)
- 勧誘目的である旨
- 商品または役務の種類
これらを告げずに勧誘することを「勧誘目的不告知」または「ブラインド勧誘」と呼び、特定商取引法違反です。
具体的に違反となるケース
以下のような場合、ブラインド勧誘に該当する可能性が高いです。
- 「友達として会いたい」と誘い出し、実際にはビジネスの勧誘をする
- 「コミュニティの紹介」「学びの場の案内」と称して接触し、後からネットワークビジネスの話をする
- 「ダイヤモンドライフの勧誘である」と最初に伝えずにZoom会議に誘う
- SNSで「キラキラしたライフスタイル」を見せて興味を引き、DMで誘うが、ビジネスの勧誘であることは伏せる
なぜ違反になりやすいのか
ブラインド勧誘が禁止されている理由は、以下の通りです。
- 消費者の判断機会を奪う: ビジネスの勧誘だと分かっていれば断れたはずの人が、友人の誘いだと思って会ってしまう
- 不意打ちの勧誘: 準備や心構えなく勧誘され、冷静な判断ができない
- 人間関係の悪用: 友情や信頼関係を利用して、断りにくい状況を作り出す
- 情報の非対称性: 勧誘する側は準備万端だが、される側は何も知らない状態で臨む
これらは消費者保護の観点から問題があるため、法律で明確に禁止されています。
罰則
ブラインド勧誘を行った場合、以下の処分や罰則があります。
- 業務改善の指示(特定商取引法第38条)
- 業務停止命令(特定商取引法第39条)
- 罰則: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこれらの併科(特定商取引法第70条)
さらに、消費者側からは、違法な勧誘により契約した場合、契約の取消しを主張できる可能性があります。
LEONの勧誘手口が問題視される理由
実態との照合
前述したLEONの勧誘手口を、特定商取引法の要件と照らし合わせると
| 法律の要求 | LEONの実態(報告ベース) | 評価 |
|---|---|---|
| 勧誘目的を事前に告知 | 「コミュニティ」「学びの場」として誘う | ❌ 違法の可能性 |
| 統括者名を明示 | 最初は「LEON」としか言わず、ダイヤモンドライフは後から | ❌ 違法の可能性 |
| 商品の種類を告知 | 最初の誘いでは商品の話は出ない | ❌ 違法の可能性 |
| 概要書面の事前交付 | Zoom説明会の後、または契約時 | △ タイミング次第 |
| クーリングオフの説明 | 説明されないケースが報告されている | ❌ 違法の可能性 |
一般論としての評価
あくまで報告されている勧誘手口に基づく評価ですが、LEONコミュニティを通じた勧誘には、特定商取引法に違反する要素が含まれている可能性が高いと言わざるを得ません。
違法と断定しない理由
ただし、以下の理由から、「LEONの勧誘は違法である」と断定することはできません。
- すべてのLEONメンバーが同じ勧誘方法をしているとは限らない
- 個別の事例ごとに事実関係を確認する必要がある
- 法的な判断は、裁判所や行政機関が行うべきもの
論理的に示される危険性
しかし、多数の報告と法律の要件を照らし合わせると、以下のことは論理的に言えます。
- もし「コミュニティの紹介」として誘い出し、後からビジネスの話をしているなら、それはブラインド勧誘である
- ブラインド勧誘は特定商取引法違反である
- したがって、そのような勧誘を受けた場合、契約の取消しや解約交渉の余地がある
あなたが確認すべきこと
もしLEONの勧誘を受けているなら、以下を自問してください。
- 最初にZoomや対面に誘われたとき、「ダイヤモンドライフのネットワークビジネスの勧誘である」と明確に伝えられましたか?
- 「コミュニティ」「学びの場」と言われて参加し、後からビジネスの話になりませんでしたか?
- 契約前に、概要書面(重要事項が書かれた書面)を受け取りましたか?
これらの質問に「いいえ」があるなら、あなたが受けている勧誘は法律違反の可能性があります。
参加前に必ず確認すべきチェックリスト【保存版】
以下の項目をタップ/クリックしてチェックしてください。
一つでも当てはまる場合、参加を見送ることを強くお勧めします。
一つでもチェックが付いた場合、参加を見送ることを強くお勧めします。
特に「勧誘方法の確認」セクションにチェックが付いた場合、それは特定商取引法違反のブラインド勧誘に該当する可能性が極めて高いです。既に契約してしまった場合でも、クーリングオフ(20日間)や解約交渉の余地があります。
不安がある場合は、一人で抱え込まず、消費生活センター(188)に相談してください。
LEONコミュニティへの参加を検討している方、既に勧誘を受けている方は、以下のチェックリストを必ず確認してください。「コミュニティ参加」と思っていても、実態はダイヤモンドライフとのネットワークビジネス契約である可能性が極めて高いです。
契約の実態を確認する重要な質問
勧誘者に以下の質問をして、その回答内容と態度を観察することで、実態を判断できます。
LEONとダイヤモンドライフの関係について
□ 「LEONの会費として支払うお金は、最終的にどこに支払われますか?」
→ 正直に答えれば「ダイヤモンドライフ」になるはず
□ 「契約書には、LEONとダイヤモンドライフ、どちらの名前が記載されますか?」
→ 「ダイヤモンドライフ」と記載されます
□ 「会費を払うと、ミミズ由来サプリが自動的に毎月届くのですか?」
→ YES
なら、それはコミュニティ参加費ではなく商品購入契約
□ 「このサプリを、コミュニティ抜きで、この価格で買いたいと思いますか?」
→ これが商品価値を測る重要な質問
勧誘の経緯について
□ 「最初にDMやZoomに誘われたとき、ダイヤモンドライフのネットワークビジネスの勧誘だと説明されましたか?」
→ 説明がなかった場合、それはブラインド勧誘(特定商取引法違反)です
□ 「『お話ししませんか?』と誘われたのに、実際は事業説明会だったということはありませんか?」
→ これも言葉のすり替えであり、ブラインド勧誘に該当します
契約書・概要書面で確認すべきポイント
概要書面とは
特定商取引法では、連鎖販売取引の契約を締結する前に、「概要書面」という重要事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。
この書面が交付されていない場合、それだけで法律違反です。
契約書・概要書面で必ず確認すべき項目
□ 会社名(統括者): 「株式会社DAIYAMONDLIFE」または「ダイヤモンドライフ」と記載されているか
→ 「LEON」という名前は出てこないはず
□ 本社の住所と電話番号: ダイヤモンドライフの情報が明確に記載されているか
□ 商品の種類と内容: ミミズ由来サプリメント等の具体名が記載されているか
□ 商品の価格: 初期購入費用(約3万円)、月額購入費用(約1万円)が明確か
□ 特定負担(支払うお金)の総額: 登録料、会費、商品購入費の内訳
→ 「コミュニティ参加費」ではなく「商品購入代」であることを確認
□ 特定利益(報酬): 新規会員を勧誘するとコミッションが発生する仕組みか
□ 契約解除(クーリングオフ): 20日間の無条件解約が明記されているか
→ 赤枠・赤字で目立つように記載されているべき
□ 中途解約: クーリングオフ期間後の解約条件
□ 返品条件: 商品の返品は可能か、どのような条件か
書面交付のタイミング
- 概要書面: 契約締結前に交付されるべき
- 契約書面: 契約締結後、遅滞なく交付されるべき
「契約してから書面を渡す」というのは順序が逆です。必ず契約前に概要書面を受け取り、内容を十分に検討してから契約するようにしてください。
クーリングオフは本当に説明されたか
クーリングオフとは
連鎖販売取引では、法律で定められた書面を受け取った日から20日間は、理由を問わず、無条件で契約を解除できます。これをクーリングオフと言います。
重要なポイント
- 違約金や損害賠償を請求されることはない
- 支払った代金は全額返金される
- 受け取った商品は業者負担で引き取ってもらえる
- 「やっぱりやめたい」という理由だけで解約できる
チェックポイント
□ クーリングオフ制度について、書面で説明を受けたか
□ 契約書面に、クーリングオフに関する事項が赤枠・赤字で記載されているか
□ 20日間という期間を明確に伝えられたか
□ クーリングオフの方法(書面で通知する)を説明されたか
説明がなければ問題になる理由
クーリングオフの説明は法律で義務付けられています。説明がない、または説明が不十分な場合
- それ自体が法律違反である
- クーリングオフ期間が進行しない可能性がある(20日を過ぎても解約できる)
- 悪質な勧誘であることの証拠になる
もし「クーリングオフはできない」「このコミュニティは特別だから」といった説明を受けた場合、それは虚偽の説明であり、重大な法律違反です。
商品価値と費用の冷静な判断
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 📝 初期登録料 | 約30,000円 |
|
💊
月額費用 (ミミズ由来サプリ自動購入) |
約10,000円/月 |
| 📅 年間サプリ費用 | 約120,000円 |
| 💰 年間合計 | 約150,000円 |
「コミュニティやビジネスの話が一切なく、ただの商品として、月10,000円を払い続けてでもこのサプリを買いたいと思いますか?」
もし答えが「NO」なら、それは商品の価値ではなく、「ビジネスの可能性」にお金を払おうとしているということです。しかし、ネットワークビジネスで継続的な収益を得られるのは参加者の1%未満です。
最も重要な自問
ダイヤモンドライフのミミズ由来サプリメントについて、以下を自問してください。
「もしコミュニティやビジネスの話が一切なく、ただの商品として、月1万円を払い続けてでもこのサプリを買いたいと思うか?」
市場比較という冷静な視点
同等の成分や効果が期待できるサプリメントを、Amazonや楽天で検索してみてください。おそらく、3,000円〜5,000円程度で見つかるはずです。
この価格差をどう考えるか
- ダイヤモンドライフの商品が市販品の2〜3倍以上の価値があるのか?
- その価格差は、紹介報酬(コミッション)に回っている費用ではないか?
- 本当にこの商品でなければならない理由があるのか?
年間費用の計算
- 初期費用: 約3万円
- 月額費用: 約1万円 × 12ヶ月 = 12万円
- 年間合計: 約15万円
この15万円を、他の学びや自己投資に使ったら、どんな成果が得られるでしょうか?
冷静な判断
もし「ビジネス抜きでは買わない」と思うなら、それは商品の価値ではなく、「ビジネスの可能性」にお金を払おうとしているということです。
しかし、ネットワークビジネスで継続的な収益を得られるのは、統計的に参加者の1%未満です。99%の人は赤字か、収支トントンです。
「商品が好きで使い続けたい」と心から思えないなら、参加は見送るべきです。
すでに契約してしまった場合の対処法
もし既にLEONコミュニティを通じてダイヤモンドライフと契約してしまった場合でも、対処方法があります。諦める必要はありません。
20日以内ならクーリングオフが可能
クーリングオフの基本
契約書面を受け取った日(または商品を受け取った日のいずれか遅い日)から数えて20日以内であれば、理由を問わず、無条件で契約を解除できます。
クーリングオフの方法
- 書面で通知する: はがきでも可(コピーを取っておく)
- 記録が残る方法で送る: 特定記録郵便、書留、内容証明郵便など
- 電子メールでも可: 送信記録を保存しておく
書面の記載内容(例)
契約解除通知書
私は、下記の契約を解除します。
契約年月日: 令和○年○月○日
商品名: ダイヤモンドライフ会員契約
契約金額: ○○円
販売会社: 株式会社DAIYAMONDLIFE
上記契約を、特定商取引法第40条に基づき、クーリングオフします。
支払済みの金額○○円を返金してください。
令和○年○月○日
氏名: ○○○○
住所: ○○県○○市○○
送付先
株式会社DAIYAMONDLIFEの本社住所(契約書面に記載されているはず)
クーリングオフ後
- 支払った代金は全額返金される
- 受け取った商品は業者負担で返送(着払いでOK)
- 違約金や損害賠償を請求されることはない
- 勧誘者から文句を言われても、法的に何の問題もない
20日を過ぎていても諦める必要はない
クーリングオフ期間の起算日
クーリングオフの20日間は、「法律で定められた書面を受け取った日」から数えます。
以下の場合、20日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
□ 契約書面を受け取っていない
□ 契約書面に不備がある(必要事項の記載漏れ、文字が小さすぎる等)
□ クーリングオフに関する記載が赤枠・赤字になっていない
□ 虚偽の説明や威迫によってクーリングオフを妨害された
勧誘方法に問題があった場合
以下のような勧誘を受けた場合、契約の取消しや解約交渉の余地があります。
- ブラインド勧誘(勧誘目的を隠していた)
- 断定的判断の提供(「必ず儲かる」等の虚偽の説明)
- 不実告知(事実と異なることを伝えられた)
- 威迫・困惑(強引に契約を迫られた)
交渉・相談の考え方
- まず事実を整理する: どのように勧誘されたか、時系列で記録
- 証拠を集める: LINE、メール、DMのやり取りをスクリーンショット
- 消費生活センターに相談: 専門家のアドバイスを受ける
- 書面で解約を申し入れる: 内容証明郵便で送ると効果的
- 応じない場合は専門機関に相談: 弁護士、消費生活センター
重要なポイント
「20日過ぎたからもう無理」と諦める必要はありません。勧誘方法に問題があった場合、法的に解約できる可能性があります。
消費生活センター(188)の活用方法
消費生活センターとは
地方公共団体が設置している、消費生活に関するトラブルの相談窓口です。専門の相談員が無料で相談に乗ってくれます。
電話番号: 188(いやや!)
局番なしの188番にかけると、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
実際に何を相談できるのか
- LEONの勧誘を受けているが、契約すべきか迷っている
- 契約してしまったが、解約したい
- クーリングオフの方法を教えてほしい
- 20日を過ぎているが、勧誘方法に問題があったので解約したい
- 勧誘者が解約に応じてくれない
- ダイヤモンドライフとの交渉方法を教えてほしい
相談の流れ
- 188番に電話する
- 音声ガイダンスに従って郵便番号を入力
- お住まいの地域の消費生活センターにつながる
- 相談員に状況を説明する
- アドバイスや対処方法を教えてもらえる
用意しておくと良いもの
- 契約書、概要書面(あれば)
- 勧誘者とのやり取り(LINE、メール、DM等)
- 支払った金額の記録(領収書、振込記録等)
- 勧誘された日時や場所のメモ
相談は無料
消費生活センターへの相談は無料です(通話料のみかかります)。秘密も守られます。一人で悩まず、まずは相談してみてください。
ネットワークビジネスのトラブル相談先と解約方法では、消費生活センター以外の相談先についても詳しく解説しています。
質問をクリック/タップすると回答が表示されます
回答: 会費の実態は、ダイヤモンドライフのネットワークビジネス契約 + ミミズ由来サプリの購入代です。
多くの参加者は「コミュニティの運営費」と思っていますが、実際には:
支払い先: 株式会社DAIYAMONDLIFE
内訳:
- 初期登録料: 約3万円(ダイヤモンドライフの登録料・スターターキット)
- 月額会費: 約1万円(ミミズ由来サプリメントの毎月自動購入)
「会費を払ったら無料でサプリがもらえる」または「サプリを買えば無料で学べる」と説明されますが、どちらも実質的には同じことです。
つまり、LEONというコミュニティの参加費ではなく、ダイヤモンドライフの商品購入契約なのです。
回答: はい、特定商取引法違反(ブラインド勧誘)の可能性が極めて高いです。
法律の規定:
特定商取引法第33条の2では、連鎖販売取引の勧誘を行う際、勧誘に先立って、勧誘目的である旨を告げる義務があります。
「お話ししませんか?」と「事業説明会」の違い:
- あなたが期待していたこと: 1対1の気軽な会話
- 実際に起こったこと: 組織的な事業説明会
これは明確な言葉のすり替えであり、勧誘目的を隠した誘引(ブラインド勧誘)に該当します。
既に契約してしまった場合: ブラインド勧誘により契約した場合、20日を過ぎていても契約の取消しや解約交渉の余地があります。消費生活センター(188)に相談してください。
回答: LEONは、ダイヤモンドライフのネットワークビジネスへ勧誘するための「入口コミュニティ」です。
構造:
- 看板: LEON(女性向けコミュニティ)
- 実態: ダイヤモンドライフへの勧誘ファネル(導線)
- 契約先: 株式会社DAIYAMONDLIFE
- ビジネスモデル: 連鎖販売取引(ネットワークビジネス/MLM)
「コミュニティ」という言葉は、ネットワークビジネスに抵抗を持つ人の心理的ハードルを下げるために使われています。
実際には、会員は以下の活動を行います:
- 毎日の50ポチ活動(Instagram集客)
- DMでの勧誘
- Zoom説明会への誘導
- 新規会員獲得によるコミッション獲得
これらはすべて、ダイヤモンドライフのネットワークビジネスにおける勧誘活動です。
回答: いいえ、断れます。断る権利があります。
知人からの勧誘だからといって、断れないということはありません。むしろ、安易に参加して後悔するよりも、はっきりと断る方が、長い目で見れば関係性を守ることにつながります。
断り方のポイント:
- 「検討します」ではなく、「参加しません」と明確に伝える
- 理由を詳しく説明する必要はない(説得の材料を与えることになる)
- 「今後はビジネスの話をしないでほしい」とはっきり伝える
本当の友人なら: 本当にあなたのことを大切に思っている友人なら、あなたの決断を尊重してくれるはずです。断ったことで関係が壊れるとしたら、それは相手があなたを「友人」ではなく「ビジネスの見込み客」としか見ていなかったということです。
回答: 冷静に話し合い、必要なら専門機関に相談してください。
家族がLEONコミュニティやダイヤモンドライフに参加しようとしている場合、まずすべきこと:
- この記事を一緒に読む
- 「LEON」はコミュニティではなく、ダイヤモンドライフへの勧誘ファネルであることを伝える
- 契約書を一緒に確認する(契約先が「ダイヤモンドライフ」であることを確認)
- サプリの価格を市場の類似品と比較する
- 年間費用を計算する(初期3万円 + 月1万円 × 12ヶ月 = 年15万円)
感情的にならない:
「騙されている」「おかしい」と頭ごなしに否定すると、かえって意固地になってしまいます。客観的な事実を基に、冷静に話し合うことが重要です。
専門家の力を借りる: 家族だけで話し合っても平行線の場合、消費生活センター(188)に一緒に相談に行くことを提案してください。第三者の専門家の意見が、冷静な判断を促すことがあります。
回答: ダイヤモンドライフ自体は合法的に運営されている企業ですが、一部の会員による勧誘方法(特にLEON経由)に問題がある可能性が高いです。
ダイヤモンドライフは:
- 連鎖販売取引(ネットワークビジネス)を行っている企業
- このビジネスモデル自体は、特定商取引法で規制されているが合法
- 適切に運営されている限り、違法ではない
問題になるのは:
- LEONを通じたブラインド勧誘(勧誘目的を隠して誘う)
- ミミズサプリの薬機法違反の効能表示(「ワクチンの解毒」等)
- 会員が無自覚にネットワークビジネスをしている(特商法違反のリスク)
- 商品の実質的価値と価格のバランス
重要なポイント: 「ダイヤモンドライフは合法だから安全」とは言えません。合法的な企業であっても、ビジネスモデルの構造上、参加者の99%以上が継続的な収益を得られていないという現実があります。「合法か違法か」と「参加すべきかどうか」は、別の問題として考える必要があります。
回答: 表向きは「できる」と言われますが、実際には経済的に困難です。
表向きの説明:
- 「ビジネスをしても、しなくても自由です」
- 「勧誘は強制ではありません」
実態:
- 初期費用: 約3万円
- 月額費用: 約1万円(サプリ自動購入)
- 年間合計: 約15万円
この15万円を回収するには、新規会員を勧誘してコミッションを得るしかありません。
勧誘しない = 毎年15万円の赤字
つまり、表向きは「自由」と言われても、経済的には勧誘せざるを得ない構造になっています。
本当に「学び」だけが目的なら: 同じ15万円で、大学の公開講座(年間3〜5万円)、オンラインスクール(月5,000円〜1万円)、書籍購入(年間50冊以上)、専門家によるコンサルティング(数回)など、勧誘ノルマもなく、純粋に学びに集中できる選択肢があります。
回答: はい、契約書を受け取ってから20日以内であれば、理由を問わず無条件で解約できます。
クーリングオフとは:
連鎖販売取引では、法律で定められた書面を受け取った日から20日間は、理由を問わず、無条件で契約を解除できます。
重要なポイント:
- 違約金や損害賠償を請求されることはない
- 支払った代金は全額返金される
- 受け取った商品は業者負担で引き取ってもらえる
- 「やっぱりやめたい」という理由だけで解約できる
20日を過ぎてしまった場合:
ブラインド勧誘など違法な勧誘方法があった場合、20日を過ぎていても解約交渉の余地があります。
クーリングオフの方法: 書面(はがき可)で通知します。消費生活センター(188)に相談すれば、書面の書き方や手続きについて詳しく教えてもらえます。
まとめ|LEONは「女性コミュニティ」ではなく「ダイヤモンドライフへの入口」
この記事で最も伝えたかったことをまとめます。
LEONの正体 = ダイヤモンドライフへの勧誘ファネル
構造の真実
【看板】LEON(女性向けコミュニティ)
↓ 「お話ししませんか?」
↓ 「学びと仲間づくり」
↓
【実態】ダイヤモンドライフへの勧誘
↓ 契約先は株式会社DAIYAMONDLIFE
↓ 商品はミミズ由来サプリ
↓ 初期3万円 + 月1万円 = 年15万円
- LEONという会社は存在しない
- 会費 = ダイヤモンドライフの商品購入契約
- コミュニティ参加 = ネットワークビジネス契約
- 会員は無自覚にMLM勧誘をしている
ブラインド勧誘という法律違反
最も深刻な問題
LEONを通じた勧誘の最大の問題は、特定商取引法違反のブラインド勧誘である可能性が極めて高いことです。
違法性の高い勧誘パターン
- 「お話ししませんか?」→ 実際は事業説明会
- 「女性コミュニティの紹介」→ 後からビジネスの話
- 「学びの場」→ 実はネットワークビジネス
- 最初にダイヤモンドライフの名前を出さない
これらはすべて、勧誘目的を隠した誘引であり、特定商取引法第33条の2違反です。
薬機法違反の可能性
ミミズサプリの効能表示
- 「血液をサラサラにする」
- 「コロナワクチンの解毒になる」
医薬品でない商品に医薬品的効果を謳うことは、薬機法第68条違反の可能性が高いです。
感情で決めない
勧誘者の言葉に騙されないで
- 「素敵な女性たちのコミュニティ」→ 実態はMLM勧誘組織
- 「学びと仲間づくり」→ 実態は商品購入 + 勧誘活動
- 「やってもやらなくてもOK」→ 実際は勧誘しないと赤字
- 「お話ししませんか?」→ 実際は事業説明会
判断基準を使う
あなたが今すぐ確認すべきこと
□ 最初の誘いで「ダイヤモンドライフのネットワークビジネス」と明確に伝えられましたか?
□ 契約書に記載されるのは「LEON」ではなく「ダイヤモンドライフ」ですか?
□ 会費として支払うお金は、実際にはサプリ購入代ですか?
□ そのサプリを、ビジネス抜きで月1万円払って買い続けたいですか?
□ 年間15万円を、純粋に「学び」のために払えますか?
一つでも「NO」があるなら、参加を見送るべきです。
納得できないなら無理に参加しない
最後に
LEONコミュニティを通じたダイヤモンドライフへの勧誘を検討しているあなたは、この記事を読んで情報収集をしている時点で、冷静に判断しようとしている証拠です。
その慎重な姿勢を大切にしてください。感情や勧誘者の言葉に流されず、客観的な事実に基づいて、あなた自身とあなたの大切な人を守る選択をしてください。
特に重要なポイント
- もし「女性のコミュニティ」「学びの場」と言われてZoomに誘われ、後からダイヤモンドライフのビジネスの話が出てきた場合、それはブラインド勧誘(特定商取引法違反)に該当する可能性が高いです
- 契約書には「LEON」ではなく「株式会社DAIYAMONDLIFE」と記載されます
- 会費として支払うお金は、ミミズ由来サプリの購入代です
- 既に契約してしまった場合でも、クーリングオフ期間(20日間)内であれば無条件で解約できます
- ブラインド勧誘など違法な勧誘方法があった場合は、20日を過ぎていても解約交渉の余地があります
もし不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、消費生活センター(188)に相談してください。専門の相談員が無料で、親身にアドバイスしてくれます。
ダイヤモンドライフの詳しい実態や解約方法については、ダイヤモンドライフはやばい?実態と辞め方を解説した記事も必ずご確認ください。
あなたの人生における大切な決断が、後悔のないものになることを願っています。
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