ネットワークビジネス(MLM・マルチレベルマーケティング)に参加したものの、「やはり契約を解除したい」と考えている方に向けて、クーリングオフ制度について分かりやすく解説します。
【重要】ネットワークビジネスは20日以内なら無条件でクーリングオフが可能です。 この記事では、正しい手続き方法から実際に使える書面テンプレートまで、実践的な情報を図解付きで詳しくご紹介します。
契約を解除したいと感じたら、一人で悩まずに迅速に行動することが重要です。
適切な知識を身につけて、あなたの権利をしっかりと守りましょう。
🚨 危険な勧誘の見分け方チェックリスト
トラブルを未然に防ぐための警告サイン
- 即断即決は絶対に避ける – 「今日決めて」は危険信号
- 家族や信頼できる友人に必ず相談する
- 契約書面を必ず受け取り、内容を十分確認する
- 勧誘時の会話は録音しておく(スマホアプリで簡単)
- 断る時は明確に – 曖昧な返事は関係悪化の原因
真のMLMとは、商品に惚れ込んだファンを自然に広げていく仕組みのことです。ファンマーケティング×MLMの融合モデル
ネットワークビジネスにおけるクーリングオフとは?

クーリングオフとは、消費者が一度契約を結んだ後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。ネットワークビジネスにおいては、特定商取引法によってこの権利が強く保護されています。
特定商取引法について詳しく学ぶ対象となる取引(マルチ商法・連鎖販売取引)
特定商取引法では、ネットワークビジネスを「連鎖販売取引」として定義し、以下の4つの要件をすべて満たす取引を規制対象としています。
連鎖販売取引の4要件
- 物品販売等の事業:商品やサービスの販売を行っている
- 再販売等の条件:参加者が他の人に商品を販売したり、新たな参加者を勧誘する仕組みがある
- 特定利益の誘引:「利益が得られる」として勧誘している
- 特定負担の存在:参加するために1円以上の金銭負担がある
これらの要件を満たすビジネスモデルであれば、会社の規模や知名度に関係なく、すべてクーリングオフの対象となります。健康食品、化粧品、情報商材、会員制サービスなど、商品の種類は問いません。
🔍 連鎖販売取引の4要件判定フローチャート
特定商取引法の規制対象かどうかを判定しましょう。
✓ 語学教材、情報商材の提供
✓ 会員制サービス、コンサルティング
✓ 投資商品、金融サービス
• 中途解約権:一定条件下で契約解除が可能
• 書面交付義務:事業者は適切な書面を交付する義務
• 禁止行為の規制:虚偽説明や威迫勧誘は法律で禁止
• 行政保護:違法行為があれば行政指導・処分の対象
• 通常の売買契約や役務提供契約として民法等が適用されます
• 詐欺や錯誤による契約の場合は別途対処が可能です
• 不安がある場合は消費生活センターにご相談ください
ネットワークビジネスの基本的な仕組みについて詳しく知りたい方は、MLMの仕組みをわかりやすく解説した記事も参考にしてください。
クーリングオフが適用される条件(契約・書面・日数)
クーリングオフを適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
【適用条件】
- 対象者:無店舗個人(店舗を持たない個人事業主や一般消費者)
- 期間:法定書面の受領日から20日以内
- 書面要件:概要書面と契約書面の両方を受け取っていること
【重要ポイント】 法定書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合は、クーリングオフ期間が進行しません。つまり、適切な書面を受け取るまでは、いつでもクーリングオフが可能です。
書面の不備例
- 必要事項(クーリングオフの方法、事業者の連絡先等)が記載されていない
- 文字が小さすぎる(8ポイント未満)
- クーリングオフに関する記載が赤枠・赤字になっていない
もし受け取った書面に上記のような不備がある場合は、期間を気にせずにクーリングオフを申し出ることができます。
クーリングオフの正しい手続きステップ

クーリングオフを確実に成功させるためには、正しい手順を踏むことが重要です。以下のステップに従って進めましょう。
Step1:クーリングオフ期間の確認(いつまで?)
まず、クーリングオフができる期間内かどうかを確認します。
期間計算の方法
- 概要書面を受け取った日を確認
- 契約書面を受け取った日を確認
- 商品の引き渡しを受けた日を確認
- 上記のうち最も遅い日から20日間がクーリングオフ期間
【計算例】
- 1月1日:説明を受け、概要書面を受領
- 1月5日:契約締結、契約書面を受領
- 1月10日:商品の引き渡し
→ この場合、1月10日から20日間(1月30日まで)がクーリングオフ期間
期間を過ぎてしまった場合の対処法 20日を過ぎてしまっても、以下の方法で契約解除できる可能性があります:
- 中途解約権:入会から1年以内、商品受領から90日以内
- 取消権:虚偽説明などがあった場合、気づいてから1年以内
- 書面不備:適切な書面を受け取っていない場合
📅 クーリングオフ期間計算例
- 概要書面、契約書面、商品引き渡しの最も遅い日が起算点
- その日を含めて20日間がクーリングオフ期間
- 土日祝日も含めてカウント
- 郵送の場合は発信日が有効(到着日ではない)
• 取消権(虚偽説明があった場合)
• 書面不備(適切な書面を受け取っていない場合)
Step2:通知方法(内容証明・メール・LINEは?)
クーリングオフの通知は、書面または電磁的記録で行う必要があります。
【推奨順位】
- 内容証明郵便(最も確実)
- 特定記録郵便
- 電子メール(送信記録を保存)
- FAX(送信記録を保存)
各方法の特徴
📮 クーリングオフ通知方法の比較
- 法的証拠力が最強
- 配達記録も残る
- 紛争時に有力
- 配達記録が残る
- 費用が安い
- 手続きが簡単
- 送信記録の保存必須
- 迷惑メール扱いのリスク
- 証拠力が相対的に弱い
- 法的証拠力が極めて弱い
- "未読"や"削除"される可能性
- 重要な契約には不適切
次点:特定記録郵便 - 費用を抑えたい場合
補助:電子メール - 郵便と併用で迅速性を確保
重要な契約解除では、必ず書面での通知を選択し、送付記録を確実に保管しましょう。
LINEやSMSでの通知について 法的には有効ですが、証拠力が低く、相手方が「受け取っていない」と主張するリスクがあるため、推奨できません。
Step3:送付先・証拠の残し方
【送付先の確認】 通知書面は、以下の順序で送付先を確認しましょう:
- 契約書面に記載された事業者の住所
- 概要書面に記載された統括者の住所
- 勧誘を受けた際の名刺やパンフレットの住所
【証拠保全のポイント】
- 送付した書面のコピーを保管
- 郵便の受領証・配達証明書を保管
- 電子メールの場合は送信記録を保存
- 相手方からの返答があれば、それも保管
手続きフローチャート
クーリングオフ手続きフローチャート
✓ 無条件で契約解除
✓ 代金全額返還
✓ 取消権の行使を検討
✓ 書面不備の確認
消費者ホットライン「188番」でサポートを受けられます。
通知文のテンプレート&書き方例

実際にクーリングオフの通知を行う際に使える、具体的なテンプレートをご紹介します。
内容証明郵便の書き方(テンプレあり)
【基本的な記載事項】
- 契約を解除する旨の明確な意思表示
- 契約年月日
- 商品名・サービス名
- 契約金額
- 販売会社名
- 担当者名(分かる場合)
- 支払済金銭の返還請求
- 商品の引き取り請求
【内容証明郵便テンプレート】
通知書
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 様
私は、令和○年○月○日に締結いたしました下記契約につきまして、特定商取引法第40条に基づき、クーリングオフによる契約解除を通知いたします。
記
1.契約年月日 令和○年○月○日
2.商品名 ○○○○(商品名を正確に記載)
3.契約金額 金○○○,○○○円
4.販売会社 ○○○○株式会社
5.担当者名 ○○○○(分かる場合)
上記契約について、契約書面を受領した日から20日以内でありますので、特定商取引法第40条の規定により、契約を解除いたします。
つきましては、下記事項の履行を求めます。
1.支払済代金○○○,○○○円の返金
2.商品○○○○の引き取り
3.上記1の返金は、本通知書到達後○日以内に、
下記口座にお振り込みください。
振込先:○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
口座名義:○○○○
なお、商品の引き取りにつきましては、送料は貴社にて
ご負担いただき、下記住所まで引き取りにお越しください。
住所:〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○-○-○
以上、よろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。
令和○年○月○日
○○県○○市○○町○-○-○
氏名 ○○○○ 印
メール・LINEで通知する場合の注意点
【電子メール通知のポイント】
- 件名を明確に:「クーリングオフ通知書」など
- 送信記録を保存:送信日時、送信内容を記録
- 受信確認の依頼:「受信確認のご返信をお願いします」と記載
- 簡易書留等でも併送:電子メールのみでは不安な場合
【電子メールテンプレート(簡易版)】
件名:クーリングオフ通知書(○月○日契約分)
○○○○株式会社 御中
いつもお世話になっております。
私、○○○○は、令和○年○月○日に契約いたしました
○○○○(商品名)につきまして、特定商取引法第40条に基づき、
クーリングオフによる契約解除を通知いたします。
・契約日:令和○年○月○日
・商品名:○○○○
・契約金額:○○○,○○○円
つきましては、支払済代金の返金と商品の引き取りを
お願いいたします。
なお、この通知の受信確認のため、ご返信をお願いいたします。
○○○○
連絡先:○○○-○○○○-○○○○
【重要な注意事項】
- LINEやSMSでの通知は証拠力が弱いため、重要な契約では避けるべき
- 電子メールの場合も、できる限り書面での通知を併用することを推奨
- 送信エラーや迷惑メールフォルダに振り分けられるリスクを考慮
【関連記事】MLMを辞めたい時の退会完全ガイド!選択を大切にするための正しい知識
期間を過ぎたらどうなる?中途解約・取消権の対応

クーリングオフ期間の20日を過ぎてしまっても、諦める必要はありません。特定商取引法では、消費者保護のために複数の救済措置が用意されています。
中途解約できる条件(商品未使用・受領後90日以内など)
【中途解約権の適用条件】 以下のすべてを満たす場合、クーリングオフ期間を過ぎても契約解除が可能です:
- 期間要件
- 入会後1年以内であること
- 商品引き渡しから90日以内であること
- 商品の状態要件
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用・消費していないこと
- 自己の責任で商品を壊したり失くしたりしていないこと
- その他の要件
- 商品が転売目的ではなく、自己使用目的で購入されたものであること
☑️ 中途解約条件チェックリスト
特定商取引法により中途解約が可能です。
【中途解約の効果】
- 契約の解除が可能
- 商品の返品が可能(送料は消費者負担の場合あり)
- 支払済代金の一部返金(ただし、一定の損害金を差し引かれる場合あり)
【使用済み商品の取り扱い】 原則として使用済みの商品は返品できませんが、以下の場合は例外的に返品が認められることがあります:
- 事業者が「まず使ってみてください」と指示した場合
- 商品の効果を確認するために使用が前提とされている場合
- 少量の試用程度の使用にとどまる場合
取消権の概要(不実告知・威迫勧誘など)
事業者が違法な勧誘行為を行った場合、消費者は契約を取り消すことができます。
【取消事由となる行為】
- 不実告知:事実と異なる説明をされた場合
- 「絶対に儲かる」「リスクは一切ない」などの虚偽説明
- 商品の効果・効能について根拠のない説明
- 収入実績について虚偽の数字を提示
- 重要事実の不告知:重要な情報を故意に隠された場合
- 解約条件やクーリングオフについて説明しない
- 実際にかかる費用の総額を説明しない
- 事業の継続に必要な要件を説明しない
- 威迫・困惑:圧力をかけられたり、困惑させられた場合
- 長時間にわたる勧誘
- 契約するまで帰さないと言われた
- 恐怖心を煽る勧誘
【取消権の行使期間】
- 誤認に気づいた時から1年以内
- 契約締結時から5年以内(除斥期間)
【取消権行使の効果】
- 契約が最初から無効となる(遡及効)
- 双方に原状回復義務が発生
- 事業者は消費者に損害賠償請求できない
違約金や費用の上限は?【表形式で解説】
中途解約を行う場合、事業者が消費者に請求できる違約金や手数料には法的な上限が設けられています。
💰 中途解約時の違約金・費用上限一覧
| 費用の種類 | 上限額 | 請求可否 | 備考・注意点 |
|---|---|---|---|
| 違約金 | 商品価格の10% | 可能 | 入会から1年以内の解約の場合のみ |
| 損害賠償額の予定 | 商品価格の10% | 可能 | 違約金と合計で10%まで |
| 商品使用による価値減少分 | 商品価格の90%まで | 可能 | 使用期間・程度に応じて算定 |
| 提供済み役務の対価 | 実費相当額 | 可能 | 実際に提供されたサービス分のみ |
| 費用の種類 | 請求可否 | 理由・根拠 |
|---|---|---|
| 入会金・登録料の返還拒否 | 不可 | 商品価値のないものは全額返還が原則 |
| 過度な事務手数料 | 不可 | 実費を大幅に超える手数料は無効 |
| 将来の逸失利益 | 不可 | 確実性のない将来利益は請求不可 |
| 精神的損害 | 不可 | 消費者の正当な解約権行使に対する請求は認められない |
- 中途解約時の商品返送料 消費者負担
- 内容証明郵便代 消費者負担
- 返金時の振込手数料 契約次第
- クーリングオフ時の商品返送料 事業者負担
- クーリングオフ時の返金手数料 事業者負担
- 商品の回収・保管費用 事業者負担
1. 特定商取引法の上限規定を示して減額交渉
2. 消費生活センター(188番)に相談
3. 必要に応じて弁護士に相談
4. 簡易裁判所での調停申立てを検討
法的根拠: 特定商取引法第40条の2により、事業者の請求できる金額には明確な上限があります。
【事業者が請求できない費用】
- 入会金・登録料等の返還拒否(商品価値のないもの)
- 過度な事務手数料
- 将来の逸失利益
- 精神的損害
【過大請求への対処法】 もし事業者から上限を超える違約金や手数料を請求された場合:
- 特定商取引法の上限規定を示して減額交渉
- 消費生活センターに相談
- 必要に応じて弁護士に相談
- 簡易裁判所での調停申立てを検討
適正な事業者の見分け方について詳しく知りたい方は、健全な組織を見分ける3つのポイントを参考にしてください。
よくあるトラブルQ&A
❓ よくあるトラブルQ&A【ケース別対処法】
実際のクーリングオフ手続きでよく発生するトラブルと、その具体的な対処法をQ&A形式でご紹介します。
気になる質問をクリックして詳細をご確認ください。
- 1 書面の交付を受けていない旨を明記してクーリングオフ通知を送付
- 2 「法定書面の交付義務違反により、クーリングオフ期間は進行していない」と記載
- 3 消費生活センター(188番)に相談し、事業者への指導を依頼
- 4 必要に応じて行政処分の申出を検討
• 文字が小さすぎる(8ポイント未満)
• 赤枠・赤字での記載がない
• 事業者の連絡先が不明確
- 1 「特定商取引法第40条により、事業者はクーリングオフを拒否できません」と明確に伝える
- 2 内容証明郵便で正式に再通知
- 3 消費生活センターや都道府県の指導部署に相談
- 4 行政指導を依頼し、それでも応じない場合は法的措置を検討
- 1 早めに明確に断る:「ごめん、そういうビジネスには興味がないんだ」
- 2 理由を具体的に:「家族の方針で副業は禁止されている」
- 3 代替案を提示:「ビジネスの話ではなく、普通に会って話そう」
- 4 執拗な場合は書面で断りの意思表示(LINE・メールでも可)
• 「忙しいから今度」(時期の問題だと誤解される)
• 無視する(関係悪化の原因)
• 「良い話がある」「会って話したいことがある」と勧誘目的を隠す
• カフェや個室で突然ビジネスの話を始める
- 1 きっぱりと断る:「興味がない」「帰ります」
- 2 証拠を保全:会話の録音、SNSのやり取りを保存
- 3 プラットフォームに通報:マッチングアプリの運営会社に報告
- 4 消費生活センターに相談:同様の被害者情報を提供
- 1 内容証明郵便の配達証明書で到達を確認
- 2 送付先住所が正確だったか再確認
- 3 事業者が実在しているか確認(倒産・廃業の可能性)
- 4 1週間後:より強い文面で再度通知
- 5 2週間後:消費生活センターに相談
ネットワークビジネスの実態と誤解について詳しく知りたい方は、MLMの真実について解説した記事をご覧ください。
困ったときの相談窓口一覧【公的機関リンク付き】
一人で悩まず、専門機関に相談することで問題の早期解決につながります。相談は基本的に無料で、秘密も厳守されます。
🆘 クーリングオフ相談窓口一覧
消費者ホットライン
まず最初に相談すべき窓口
- 最寄りの消費生活センターに自動接続
- クーリングオフの手続き方法を教えてくれる
- 事業者との交渉をサポート
- 必要に応じて事業者への指導を依頼
国民生活センター
専門的な相談・情報提供
- 複雑な事例にも対応
- 他の事例情報を提供
- 土日祝日も相談対応(特定日)
- 専門的なアドバイス
法テラス
法的トラブルの無料相談
- 弁護士・司法書士の紹介
- 法的手続きのアドバイス
- 訴訟等の費用立替え
- 全国どこからでも相談可能
弁護士会無料相談
専門家による法的アドバイス
- 消費者問題の専門弁護士
- 具体的な法的手続きを指導
- 必要に応じて受任も可能
- 地域密着の対応
- 契約書・概要書面
- 商品のパンフレット
- 領収書・支払い記録
- 勧誘者の名刺・連絡先
- 勧誘時の録音・録画
- メール・LINE履歴
- 広告・チラシ
- クレジットカード明細
- 勧誘〜契約の時系列
- 支払った金額と時期
- 商品の現在の状態
- 希望する解決内容
消費生活センター/消費者ホットライン188
- 電話番号:188(いやや!)
- 受付時間:年末年始を除く毎日
- 費用:通話料のみ(相談無料)
- 特徴:最寄りの消費生活センターに自動接続
【相談できる内容】
- クーリングオフの手続き方法
- 事業者との交渉方法
- 法的な権利の説明
- 同様事例の情報提供
- 必要に応じて事業者への指導依頼
- ウェブサイト:https://www.kokusen.go.jp/
- 平日バックアップ相談:03-3446-1623
- 受付時間:平日10時〜12時、13時〜16時
- 休日相談:土日祝日10時〜16時(特定の日程のみ)
都道府県・市区町村の消費生活センター 各自治体にも消費生活センターが設置されており、地域に密着した相談ができます。インターネットで「お住まいの地域名 + 消費生活センター」で検索してください。
行政書士・弁護士に無料相談できる窓口
- 電話番号:0570-078374
- ウェブサイト:https://www.houterasu.or.jp/
- 相談方法:電話・面談(要予約)
- 費用:無料(収入等の条件あり)
【利用条件】
- 月収が一定額以下の方
- 法的トラブルに関する相談
- 弁護士・司法書士の紹介も可能
各都道府県弁護士会の無料相談 多くの弁護士会で、消費者問題に関する無料相談が実施されています。
【主要弁護士会の相談窓口例】
- 東京弁護士会:消費者問題無料相談(要予約)
- 大阪弁護士会:消費者被害110番
- 愛知県弁護士会:消費者相談センター
詳細は各弁護士会のウェブサイトで確認してください。
行政書士会の相談窓口 クーリングオフの書面作成などについて、比較的安価で相談・依頼が可能です。
相談前に準備すべき情報・証拠
相談をより効果的にするために、以下の情報・書類を事前に準備しておきましょう。
【必須準備書類】
- 契約書・概要書面
- 商品のパンフレット・カタログ
- 領収書・支払い記録
- 勧誘時の名刺・連絡先
- 通帳・クレジットカード明細
【あれば有効な証拠】
- 勧誘時の録音・録画
- メール・LINE・SNSのやり取り
- 勧誘場所・日時のメモ
- 同席者の連絡先
- 広告・チラシ・ウェブサイトの画面キャプチャ
【整理しておくべき情報】
- 時系列の整理
- いつ:勧誘された日時
- どこで:勧誘場所
- だれに:勧誘者の氏名・所属
- なにを:どのような説明を受けたか
- どうして:契約した理由・経緯
- 金銭の流れ
- 支払った金額と時期
- 支払い方法(現金・振込・カード等)
- 受け取った商品・サービス
- 現在の商品の状態(未開封・使用済み等)
- 希望する解決内容
- 契約解除・返金希望
- 今後の勧誘停止希望
- 損害賠償請求の検討
- その他の要望
【相談時のポイント】
- 事実のみを正確に伝える(推測や感情は避ける)
- 時系列順に整理して説明する
- 質問されたことには素直に答える
- 相談内容は記録しておく
- 今後の行動について具体的なアドバイスを求める
まとめ|迷ったらすぐ動くのが鉄則
ネットワークビジネスのクーリングオフについて詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを再確認し、今すぐ行動を起こすための情報をまとめます。
要点の再確認
【クーリングオフの基本ルール】
- 期間:法定書面受領から20日以内
- 方法:書面または電子メールで通知
- 効果:無条件で契約解除、代金返還
- 費用:商品返送料は事業者負担
【期間を過ぎた場合の対処法】
- 中途解約:入会1年以内、商品受領90日以内
- 取消権:虚偽説明等があった場合、気づいてから1年以内
- 書面不備:適切な書面がなければ期間制限なし
【違法勧誘への対応】
- 目隠し勧誘・執拗な勧誘は特定商取引法違反
- 消費生活センターへの相談で行政指導を依頼可能
- 証拠保全が重要(録音・メール・LINE等)
【トラブル防止の鉄則】
- 即断即決しない:「今日中に決めて」は危険信号
- 書面で確認:口約束だけで契約しない
- 冷静期間を設ける:家族や友人に相談する時間を作る
- リスクを理解:「必ず儲かる」話は存在しない
今すぐ使えるテンプレート再掲
クーリングオフを今すぐ実行したい方のために、コピー&ペーストで使えるテンプレートを再掲します。
【緊急用簡易テンプレート】
件名:クーリングオフ通知
○○○○株式会社 御中
私は、令和○年○月○日に契約した○○○○について、
特定商取引法第40条に基づき、契約を解除します。
・契約日:令和○年○月○日
・商品名:○○○○
・金額:○○○円
支払済代金の返金と商品の引き取りをお願いします。
令和○年○月○日
氏名:○○○○
住所:○○○○
電話:○○○-○○○○-○○○○
【使用方法】
- ○○○○の部分を実際の情報に置き換え
- 内容証明郵便または特定記録郵便で送付
- 送付記録とコピーを保管
- 1週間以内に返答がない場合は消費生活センターに相談
【重要】契約解除を決断したら、迷わず今すぐ行動してください。
時間が経過するほど手続きが複雑になり、解決が困難になる可能性があります。一人で悩まず、専門機関のサポートを受けながら、あなたの権利をしっかりと守りましょう。
困った時は「188番」 消費者ホットラインに電話すれば、必要なサポートが受けられます。勇気を出して、第一歩を踏み出してください。
参考記事
免責事項:この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。
もし、人間関係の悩みや高額な負担などなく、本当に心から応援してくれるファンと共に、安定した継続収入をWebで築けるビジネスをお探しなら、「つながるファンビジネス」がお役に立てるかもしれません。


