「友達からいい副業あるよと誘われたけど・・・」
「SNSで自由を手に入れた人たちの投稿を見て、ちょっと気になるけど、なんか怪しい・・・?」
「セミナーに行ってみたけど、どこか違和感を感じた…」
もしあなたが今、そんな疑問を感じているなら――
その直感は、きっと正しいです。
ネットワークビジネス(MLM)は、法律に触れない範囲で行われているものもあれば、実質的に違法性が強いケースや、精神的・経済的に重大なダメージを負うケースも後を絶ちません。
この記事では、
- ネットワークビジネスが「危険」とされる理由
- 違法性の有無(ねずみ講との違い)
- 実際にあった被害事例
- 勧誘の断り方テンプレート
- クーリングオフや相談先
などを、法律・事例・感情面の3つの視点からわかりやすく解説します。
「誘われて断りきれない」「自分だけじゃ判断できない」――

そんなあなたがこの記事を読むことで、安心して断れる根拠と勇気を持てるようになります。
ネットワークビジネスはなぜ「危険」と言われるのか?
ネットワークビジネス(MLM)は、一見すると「誰でも稼げる」「仲間と夢を叶える」など魅力的な言葉で語られることが多いですが、その裏側には数々のリスクや深刻な問題が潜んでいます。
ここでは、実際に多くのトラブルや被害が報告されている「危険な理由」を、具体的に3つの視点から解説します。
勧誘手口の特徴(SNS/アプリ/カフェ誘導 etc.)
ネットワークビジネスは、かつての「自宅訪問型」から、現在ではSNSやマッチングアプリを使った巧妙な勧誘手法へと進化しています。
よくある勧誘パターン
- InstagramやX(旧Twitter)で「副業に興味ありませんか?」などとDMが届く
- マッチングアプリで仲良くなった相手から副業話に誘導される
- 「一度だけ話を聞いてほしい」とカフェに呼び出される
- セミナーや自己啓発イベントに誘われ、場の空気で契約させられる
これらの手法は、最初から「ネットワークビジネス」とは言わず、「副業」「コミュニティ」「投資」などと偽って始まるのが特徴です。
気づいたときには「契約しないと悪いかな」「この人に嫌われたくない」という心理的圧力で判断が鈍り、断れない状況に追い込まれることも。
在庫リスク/借金地獄のメカニズム
ネットワークビジネスのビジネスモデルの根幹は、「自分が商品を購入し、さらに他人に売っていく」仕組みです。
この構造により、思わぬ金銭的負担が発生し、多くの人が借金や在庫過多に苦しむことになります。
主な経済的リスク
- 初期費用10万円〜30万円の商品購入(スターターキット)
- 毎月のノルマ達成のための自腹購入在庫が溜まる)
- セミナー・勉強会への参加費/交通費
- クレジットカード払いやローン契約を促されることも
実際、クレジットカードの限度額を超えて借金を背負ったり、消費者金融からお金を借りるケースも少なくありません。
中には、「成功するには覚悟が必要」と心理的に追い詰められた結果、数十万円のローンを組んだ学生の相談事例もあります。
人間関係の崩壊例(家族・友人)

ネットワークビジネスのもう一つの大きな代償が、大切な人との関係が壊れることです。
よくある崩壊パターン
- 勧誘した友人に嫌われ、音信不通に
- 家族に内緒で契約して発覚→親との関係が悪化
- 同僚や恋人に勧誘して信頼を失う
- 周囲から「洗脳されている」「危ない人」と避けられる
ネットワークビジネスに夢中になるほど「勧誘しなければ自分が損する」という構造的な焦りが発生し、知らず知らずのうちに大切な人を「ビジネスの対象」と見てしまう心理になりがちです。
これが、人間関係をゆっくりと壊していく大きな要因です。
ネットワークビジネスは、「稼げる副業」として甘い言葉で誘ってきますが、その実態は「勧誘地獄」「金銭トラブル」「人間関係の崩壊」という深刻な問題を抱えています。
次の章では、このような勧誘が法律的に問題があるのか?違法か合法か?を明確に解説していきます。
特定商取引法/無限連鎖防止法の該当項目
ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として、特定商取引法によって細かく規制されています。
さらに、構造が違法性のある「ネズミ講的」になっていた場合は、無限連鎖防止法が適用されます。
主な法律上の禁止事項(抜粋)
ネットワークビジネス(連鎖販売取引)における禁止行為チェックリスト
特定商取引法により、以下のような勧誘行為は禁止されています。もし勧誘を受けた際にこれらの行為に当てはまる場合は、法に抵触している可能性があります。
- ✔︎ 商品の価格や効果を誇張・虚偽説明すること(不実告知)
- 例:「このサプリを飲めば絶対に病気が治る」「この化粧品を使えば誰でも10歳若返る」など、事実と異なる、または過度に誇張された説明。
- ✔︎ 必ず儲かると断定的に勧誘すること(断定的判断の提供)
- 例:「参加すれば必ず月収100万円稼げる」「絶対に成功するビジネスだ」など、将来の利益について確実であるかのような断定的な判断を提供すること。
- ✔︎ 商品を買わないと人間関係が壊れるなどの脅し(威迫)
- 例:「契約しないならもう友達でいられない」「これを買わないと成功できない」など、相手に心理的な圧力をかけたり、人間関係を損なうような脅しをかけること。
- ✔︎ 所定の書面(概要書面・契約書面)を交付しないこと
- 契約前に、事業者の名称、商品の種類、契約内容の概要などを記載した「概要書面」を交付しなかったり、契約締結時に「契約書面」を交付しないこと。また、これらの書面の内容が不十分である場合も含まれます。
- ✔︎ クーリングオフの妨害(嘘の説明など)
- クーリングオフの権利があるにも関わらず、「クーリングオフはできない」「解約すると損をする」といった虚偽の説明をしたり、解約の申し出を妨害する行為。
もし上記の禁止行為に当てはまる勧誘を受けた場合は、消費者ホットライン「188」や国民生活センターなどの公的機関に相談することを強くおすすめします。
クーリングオフの重要性
特定商取引法では、契約から20日以内であればクーリングオフが可能です。
この期間中に「書面を使って」契約解除ができ、違約金もかかりません。

この制度を正しく案内せず、契約を急がせる行為も法違反になります。
実際の行政処分・裁判事例(アムウェイ等)
違法性が認定されると、企業や個人に対して業務停止命令や罰金刑が課されます。
以下は実際に発生した事例の一部です。
行政処分の例
-
【2022年】消費者庁が日本アムウェイに対し6か月の業務停止命令
⇒ SNSを使った誤解を招く勧誘、概要書面未交付などが原因
出典:消費者庁リリース -
【2020年】ニュースキンジャパンが不実告知・断定的判断で行政指導
⇒ 「誰でも月収30万円」などの誇大広告が問題視
過去の裁判事例
-
【2019年判決】大学生が勧誘され100万円の商品契約→後日裁判で「錯誤に基づく契約無効」と認定
-
【2021年】消費者金融で借金してMLM活動→家族の訴えで損害賠償が一部認められた例も
ネットワークビジネスはすべてが違法というわけではありませんが、法律違反のリスクは非常に高い分野です。
特に、SNSやマッチングアプリなどでの勧誘は、違法行為に該当する可能性がある行動も多いため注意が必要です。
もし「勧誘された」「契約しそうになった」といった経験があるなら、
次の章で解説する「実際の被害事例」を読んで、より具体的なリスクを把握しておきましょう。
公的機関による相談事例【リアルな被害例】
ネットワークビジネスの問題点は、表面的な「怪しさ」や「稼げないこと」だけではありません。
実際に、多くの人が人生に深刻な影響を受けるような被害を公的機関に相談しています。
ここでは、実際に各自治体の消費生活センターや市役所が報告している相談事例・統計データを元に、現実的なリスクを具体的に紹介します。
北海道:SNS経由で300万の借金
事例概要(20代前半・女性)
SNSで知り合った男性から「仲間でビジネスをしている」と誘われ、
「成功者の話を聞ける」と言われてセミナーに参加。内容はMLMだったが、「先行者利益」「今がチャンス」という言葉に焦りを感じ契約。
契約金は約50万円。さらに「ランクアップするには仕入れが必要」と言われ、合計300万円近い在庫をローンで購入。
親に借金が発覚し、学校を休学。人間関係も絶たれ、精神的にも追い込まれた。
コメント解説
→ SNS・マッチングアプリを通じた恋愛感情とセットの勧誘が多発しています。
→ 「最初は副業、次第に組織ビジネスへ」というパターンには注意が必要です。
伊勢市:若者勧誘から家庭崩壊まで
事例概要(大学生・男性)
学内で仲良くなった先輩から「将来のための勉強会がある」と誘われ、参加。
実態はネットワークビジネスで、断りづらくなり10万円の初期契約。
その後、先輩の紹介でさらに上位のリーダーに誘導され、追加契約やセミナー参加を繰り返し、総額は70万円を超える。
親に話せず、クレジットカードで支払った結果、返済できず発覚。親との関係が崩れ、大学を中退。精神科に通院することに。
コメント解説
→ 「勉強会」「夢を語る場」と称して大学生を勧誘する事例は全国で報告されています。
→ 特に親元を離れた若者は、孤立感と断りづらさから深く巻き込まれる傾向があります。
年間相談件数/被害額の統計データ【表挿入】
ネットワークビジネスに関する相談は、ここ数年も安定的に高水準で推移しています。
年度 | 相談件数 | 平均契約額 | 備考 |
---|---|---|---|
2019 | 約6,800件 | 約55万円 | 特商法違反の指摘増加 |
2020 | 約7,100件 | 約58万円 | コロナ禍でオンライン勧誘増加 |
2021 | 約6,700件 | 約62万円 | SNS経由の被害急増 |
2022 | 約7,300件 | 約64万円 | 若年層・副業ブーム影響 |
2023 | 約7,500件 | 約68万円 | 被害総額500億円超(推定) |

解説
- 特に「SNS経由の勧誘」「副業を装ったもの」「恋愛感情を利用した事例」が増加傾向
- 20代〜30代の若年層が中心
- 被害額は平均60万円超で、生活破綻に直結するレベル
ここで紹介した事例はほんの一部にすぎません。
ネットワークビジネスによる被害は、SNSや人間関係を通じて誰にでも起こり得る問題です。
「私は大丈夫」「まだ契約してないから平気」――
そう思っていても、一歩間違えればすぐに巻き込まれる構造があることを忘れないでください。
次章では、こうした勧誘をどう断るか?トラブルに巻き込まれたときの対処法について、具体的なテンプレート付きで解説します。
断るのが怖い?勧誘の断り方テンプレ集
「誘ってきたのは友達だから強く言えない…」
「SNSで毎日のようにやり取りしてる相手だし、波風立てたくない」
「変な人だと思われたくないし、断れずに困っている…」
ネットワークビジネスの勧誘は、人間関係を利用して行われることが多いため、断るのが心理的にとても難しいものです。
ですが、断らずにズルズル関係を続けてしまうと、金銭的にも精神的にも自分が追い込まれる可能性があります。
ここでは、SNSや対面などシーン別に使えるやんわり断れるテンプレート例文をご紹介します。
SNSでの返信例(3パターン)
SNSでの勧誘は「副業に興味ある?」「人生変えたいと思わない?」など、カジュアルなメッセージで始まることが多いです。
以下はその際の返信テンプレート3種です。
パターン1:やんわり断る(関係を壊さず)
「興味はあるけど、今は自分のペースで仕事に集中したいから、今回は遠慮させてください🙏」
パターン2:毅然と断る(遠回しNGを明示)
「調べてみたけど、ちょっと自分の価値観とは合わなかったので、今回はごめんなさい。」
パターン3:やや強めに伝える(しつこい相手用)
「これ以上勧誘されると、ちょっと関係を見直さないといけないと感じてます…。お互い無理なく付き合えるのが理想なので。」
対面での一言断り方
対面で誘われたときは、即答しないのが鉄則です。場の空気に流されず、冷静な判断をする時間を確保しましょう。
その場しのぎ+後日お断り型
「ちょっと家に帰ってから考えたいので、またこちらから連絡しますね。」
→ 後からSNSのテンプレで断るのがベストです。
即断りたいときの一言
「興味はないので、すみませんが今回は遠慮します。」
→ 一度でも曖昧にすると、再勧誘されるリスクが高まります。
「それ違法かも」と伝える法的フレーズ
相手がしつこい、または不実告知(嘘の説明)や威迫(強要)してくる場合は、法律に触れる可能性を指摘するだけでも効果的です。
一言で抑止する例
「こういう勧誘って、特定商取引法に違反する可能性あるみたいですよ。」
「概要書面もなく契約すすめるの、法律的にアウトかもしれないです。」
「SNSで勧誘して契約勧めるの、最近行政処分出てましたよ。ちょっと心配です。」
→ これらのフレーズは、相手が違法性を意識し始めるきっかけになると同時に、あなたが知識を持っていると示す抑止力にもなります。
ネットワークビジネスの勧誘を断るのは、決して「冷たいこと」ではありません。
むしろ、あなた自身とあなたの大切な人たちを守る正しい選択です。
断りにくさを感じたら、ここで紹介したテンプレをぜひ活用してください。
一度はっきり断っておけば、無用なトラブルや関係悪化も避けやすくなります。
次章では、もし契約してしまった場合のクーリングオフの方法や相談先について具体的に解説します。
契約してしまったら?クーリングオフと相談先
「うっかり契約してしまった…」
「解約したいけど、もう遅い?」
「怖くて誰にも相談できない…」
ネットワークビジネスは巧妙に設計されているため、「気づいたときには契約していた」という人も少なくありません。
ですが、安心してください。法律では、消費者を守るための「クーリングオフ制度」が用意されています。
さらに、あなたの状況に応じて相談できる公的機関や無料の法律相談窓口もあります。
ここでは、いざという時の「正しい対処法」をステップ形式で解説します。
クーリングオフの方法(書き方テンプレ・送付先)
クーリングオフの条件(特定商取引法)
- 商品購入・契約から 20日以内
- 書面での契約が交わされていること(未交付でも延長可)
- 対象取引が「連鎖販売取引(MLM)」であること
※「概要書面」が渡されていない場合、クーリングオフ期間は無制限になります。
クーリングオフの手順
✅ ステップ1:書面またはメールで契約解除の意思を伝える
✅ ステップ2:コピーを必ず保管(内容証明郵便が推奨)
✅ ステップ3:返送用封筒や商品がある場合は一緒に返送
書き方テンプレート(ハガキ・メール兼用)
件名(または文頭):「契約解除通知」
本文:
「私は、○○会社と○年○月○日に締結した○○商品の連鎖販売取引契約について、特定商取引法第33条の規定に基づきクーリングオフを行います。契約を解除し、支払済み金額の全額返金と商品の返品処理をお願いいたします。」
住所:〒xxx-xxxx
氏名:○○ ○○
日付:○年○月○日
各地の相談窓口(188、消費者庁、都道府県リンク集)
どうしても不安なとき、自分では解決が難しいと感じたときは、迷わず公的な相談窓口を活用しましょう。
代表的な相談先
相談窓口名 | 連絡先/特徴 |
---|---|
消費者ホットライン | 188(局番なし)で最寄りの消費生活センターへ |
消費者庁(WEB) | https://www.caa.go.jp/ |
国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/ |
地方自治体の消費生活センター | 例:名古屋市、東京都、札幌市等の公式HPに窓口情報あり |
弁護士ドットコムなど無料法律相談へのリンク
公的相談で対応しきれない場合や、明らかな損害が発生している場合は、弁護士への相談が効果的です。
無料・低額で相談可能な窓口(例)
※相談時は、契約書・購入明細・やり取り記録(LINEなど)を必ず用意してください。
契約してしまったからといって、すべてをあきらめる必要はありません。
クーリングオフという制度があり、公的機関や弁護士があなたを守る体制も整っています。
重要なのは、不安を抱えたまま放置しないこと。
一歩踏み出せば、状況は必ず変えられます。
よくある質問(FAQ)
ネットワークビジネス(MLM)に関しては、疑問や不安を抱える人が非常に多く、以下のような質問が頻繁に寄せられます。
ここでは、読者の実感に基づいたよくある質問に丁寧にお答えします。
Q:MLMとネズミ講の違いは?
A:簡単に言うと、商品の有無と法律上の扱いが異なります。
-
MLM(ネットワークビジネス)は、商品やサービスが存在しており、特定商取引法のもとで規制された“条件付き合法”な仕組みです。
-
一方、ネズミ講(無限連鎖講)は商品がなく、会員増加だけを目的に金銭を集める仕組みで完全違法。無限連鎖防止法により厳しく禁止されています。
→ 詳しい違いは、本文中の【MLMとネズミ講の比較表】をご覧ください。
Q:やってる友達を注意してもいいですか?
A:信頼関係があるなら、冷静に伝えるのが望ましいです。
ただし、本人が強くのめり込んでいる場合、正面から否定すると逆効果になることもあります。
まずは「心配してる」というスタンスで、「一緒に調べてみない?」など共に考える姿勢で接するのが効果的です。
→ 参考:「断れない時のフレーズ集」「SNS対応例」も活用ください。
Q:断ったら報復されることはありますか?
A:基本的には稀ですが、“しつこい追跡”や“悪口を言われる”などは報告例があります。
SNS上での名誉毀損や、強要的な連絡が続く場合は、スクリーンショットを保存し、消費生活センターや弁護士に相談するのがベストです。
あらかじめ「このやり取りは記録しています」と伝えるだけで、抑止力になることもあります。
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まとめ:不安なときは、今すぐ一歩を。
本記事では、ネットワークビジネス(MLM)のリスクと対処法を詳細に解説しました。MLMは、SNSやマッチングアプリを介した巧妙な勧誘、初期費用やノルマによる借金、そして人間関係の破綻といった多くの危険性をはらんでいます。
法律上「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されるものの、虚偽説明や強要などの禁止行為に抵触するケースは多く、実際に大手企業への行政処分や多額の被害相談が後を絶ちません。特に若年層が副業目的で巻き込まれ、多大な金銭的・精神的被害を負う事例が頻発しています。
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ネットワークビジネスの勧誘に「おかしい」と感じたら、一人で悩まず、この記事で紹介した具体的な対処法や相談先を活用し、ご自身と大切な人々を守るための行動を速やかに起こすことが何よりも重要です。